30歳からのブログデビュー

アラサー男があなたに贈る現代版「徒然草」(つれづれぐさ)

半年以上働いていればアルバイトでも有給がもらえるよ、という話

ここ数ヶ月ほど、仕事でちょっと法律系のことに関わっているのですが「これ、みんな知らないだろうなぁ〜」と思うのが有給休暇のことです。

 

実は、労働基準法第39条では「業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えること」と定めています。

 

で、結論から言えば、たとえ週一ペース、短時間勤務だとしても半年以上働いていれば、雇い主は労働者に対して一定の有給休暇を与えなければなりません。これ、アルバイトの方にも適用されます。

 

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……でも自分が学生の時、いろいろアルバイトをしましたけど、向こうも有給のことなんか言いませんでしたし、こっちも全然知りませんでした。多分、今でもコンビニや飲食店とかで働いてる人は、長く働いていても、有給なんか1度も取ったことない人が多いのではないでしょうか?

 

有給休暇は、働く人の権利なんで取らないと損ですね。そして「うちはそんなのやってない」と言われたら、労基署に駆け込んでOKかと思います。(というか、そんな職場早めに辞めちゃった方がいいかも?)

 

toyokeizai.net

 

2019年4月から年次有給休暇の時季指定義務」も施行されました。 

 

有給を取らせない、取れることを知らせないって、すごい搾取だと思うんですが、どうでしょう??